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■OB会会則
青山学院大学陸上競技部OB・OG会 会則

(総則)
第1条 本会は青山学院大学陸上競技部OB・OG会と称し、主たる事務所を東京都渋谷区渋谷4-4-25 青山学院大学内に置きます。

(目的と事業内容)
第2条 本会は会員相互の親睦と青山学院大学陸上競技部の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行います。

第3条 事業内容
(1)青山学院大学陸上競技部に対する経済的な支援
(2)青山学院大学体育会OB・OG連合会への役員派遣
(3)陸上競技連盟、学生陸上競技連盟などへの役員派遣
(4)各地域の陸上競技協会への「青山学院緑丘クラブ」名称による加入
(5)本会員による親睦会などの開催
(6)その他、前項までの事業を補完するための事業

(会員)
第4条 本会の会員は、青山学院大学陸上競技部OB・OG、及び旧制中学校、旧制専門学校等、大学の前身をなす学校の陸上競技部OB・OGにより構成します。また、本会の認めた特別会員も会員とします。

(役員の構成)
第5条 本会には次の役員を置きます。
会長 1名
副会長 若干名
幹事 30名
事務局長 1名
会計監査 2名

第6条 会長、幹事、及び会計監査は総会において選任します。副会長、事務局長は幹事の中から会長が任命します。

第7条 会長は本会の業務を統括し、本会を代表します。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行します。

第8条 幹事は、会長と共に幹事会を組織して、会の運営事項の審議を行います。

第9条 会計監査は、本会の会計を監査します。

第10条 事務局長は、本会の運営執行を統括します。また、事務局長は本会の運営執行にあたり、その補佐役として事務局次長、事務局員を任命することができます。

第11条 本会の役員の任期は2年間とします。ただし、重任、再任を認めるものとします。期の中途で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とします。

第12条 青山学院大学陸上競技部OB・OG会会長経験者は本会の相談役とすることができます。

第13条 旧職、現職の青山学院大学陸上競技部長は本会の名誉顧問とすることができます。

(総会)
第14条 総会は毎年会計年度終了後、3ヶ月以内に会長が招集します。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または本会会員の1割以上の要請があったときに招集します。

第15条 総会の議長は会長が行います。

第16条 総会の承認を受ける事項は次の通りとします。
(1)活動計画、活動予算に関する事項
(2)活動報告、決算報告に関する事項
(3)会計監査報告に関する事項
(4)総会の承認を要する役員選任に関する事項
(5)会則の変更に関する事項

第17条 総会の開催は全会員に通知します。議事は出席者の過半数をもって議決し、賛否同数のときは議長がこれを決します。ただし、審議事案につき、書面をもって予め意思表示(委任)したものは出席者とみなします。

(会計)
第18条 本会の年会費は1口3,000円として、1口以上、任意の口数を応募します。

第19条 本会の会計年度は大学の年度と同じく、毎年4月1日より次年の3月31日までとします。

付則 本会則は平成20年4月1日付の会則を改廃し、平成25年5月19日より施行します。

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